利用規約

本規約は、株式会社John Brecon(以下「当社」といいます。)が「John Brecon」の名称で運営するシミュレーションゴルフクラブ(以下「クラブ」といいます。)およびそれに関連・派生するサービスの利用に関して適用されるものとします。

第1条 会員制度

1. クラブは会員制とします。
2. クラブに入会しようとするときは、本規約を承諾し、所定の入会申込書。誓約書等(Web状の申し込み等電磁的媒体・記録による場合を含む。以下「入会申込書等」といいます。)を提出することによりクラブへの入会が認められ、施設を利用することができます。
3. 18歳以下(高校生以下)の者が入会を希望する場合は、所定の入会同意書に本人と、その保護者が連署の上、入会手続きを行うものとします。この場合、保護者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
4. 保護者は、2親等(叔父叔母除く)に限ります。
5. 会員は、本規約、利用するクラブが入居する施設内の諸規則、その他クラブが定める規則を全て遵守しなければなりません。

第2条 入会資格

次の各号のいずれかに該当する者はクラブの会員になることはできません。
1. 本規約および利用するクラブの諸規則を遵守できない者
2. 入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
3. 過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、まあはそれらに属するものと関係を有する者とクラブが判断した者
4. 医師等により運動を禁じられている者
5. 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
6. 18歳以下(高校生以下)かつクラブへの入会に関して、その保護者の同意を得られない者
7. 所属する学校または団体においてクラブへの入会が禁じられている者
8. 入会申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できない者
9. 公序良俗に反する行為が認められる者
10. その他、会員としてふさわしくないと当社が判断した者

第3条 クラブ会費等

次の各号のいずれかに該当する者はクラブの会員になることはできません。
1. 会員は、クラブ会費およびその他、当社の定める費用(以下「月会費等」といいます。)を、当社所定の方法で支払うものとします。
2. 月会員は、クラブ会費の翌月分を当月20日までに支払うものとします。入会時の初回支払時期については別途定めます。(但し、ご利用のカード会社によって引落日が異なります。)
3. 月会員は、実際のクラブ利用の有無にかかわらず、当社が定める月会費等を全額支払う義務があります。また、支払済みの会費等は、本規約の定めがある場合を除き返還されません。(但し、住所や電話番号などの連絡先を提供することはありません)
4. 当社は、月会費等の改定を行うことができます。その場合は、適用日の2週間前までに各会員に告知するものとします。
5. 月会員は、月会費等その他当社への債務を支払期日までに履行しない場合には、支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合で計算される延滞利息を会費等その他の債務と一括して、当社が指定する方法で支払わなければなりません。その際の必要な振込手数料等の費用は、当該月会員の負担とします。

第4条 会員プランの変更

1. 会員は、会員プランの変更を希望する場合には、変更希望月の前月10日までに、当社所定の手続きを行うものとし、その場合、変更希望月からプランが変更となります。
2. 前月11日以降の場合、変更希望月の翌月からプランが変更となります。

第5条 遵守事項

会員は、本規約に別途定めるほか、以下を遵守しなければなりません。
1. クラブの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、クラブの説明並びに指示に従わなければなりません。
2. クラブ内において、以下の行為は禁止されます。
(1)クラブまたはその施設・敷地内において、物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動をしないこと
(2)刃物等の危険物や、他者または施設・器具を傷つける可能性のある物品をクラブまたはその施設・敷地内へ持ち込まないこと
(3)正当な理由なく他者の所持品に触れないこと
(4)クラブの利用を認められていない者(第3条に抵触する者)を同伴させないこと
(5)大声、奇声を発する行為、他のクラブ利用者やスタッフを畏怖させる言動をおこなわないこと
(6)他のクラブ利用者やスタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為をしないこと
(7)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為をしないこと
(8)動物(あらかじめ許諾された介助犬は除く。)を館内に持ち込まないこと
(9)他のクラブ利用者のクラブ利用を妨げる行為をしないこと
(10)クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用もしくは品位を傷付ける言動をしないこと
(11)クラブ内及び敷地内での喫煙
(12)刺青・タトゥー(シール類を含む)・ペイントなどをした状態で入館しないこと
(13)ゴルフブース内において、以下の行為は禁止されます。
① 打席以外、打席での打席幅を越えるようなスイング(横振り等)を行うこと。
② プレーヤー以外の方の打席、打席通路及び打席付近への立ち入り。
③打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと。
④ スタジオ備付のボール以外を使用すること。
⑤ 当スタジオのボール及び備品の持ち出し。
⑥ その他注意事項 ・打席利用のエチケット及びマナーを守ること ・前後の打席に十分注意すること
・ボール収集やボールを置いたりする際は、前後打席の人に注意すること・打席の利用が終わったら速やかに移動を行うこと

第6条 会員以外のクラブの利用

クラブは、クラブの会員種別ごとに決まっている同伴可能人数内であれば、会員が同伴した会員以外の者にクラブ利用を認めます。

第7条 入館の禁止、退場

1. 当社は、次の各号のいずれかに該当するものにつき、相当期間のクラブ施設への立ち入り禁止またはクラブ施設からの退去を命じることができます。
(1)本規約および諸規則に違反した者
(2)第3条に定める入会資格を欠いていた者、または入会後に欠くこととなった者
(3)体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断された者
(4)著しく不潔な身体または服装である者
(5)承諾なくセキュリティキーを使用せずに入館した者
(6)本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および当該入館した者(第7条に規定されている者は除く)
(7)会費等につき、1ヵ月分以上滞納した者
(8)上記のほか、当社において入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者
2. 相当期間のクラブ施設への立ち入り禁止された場合、当該期間中であっても、会費等は発生します。

第8条 退会

1. 会員は、当社所定の手続きを行った上で、希望する月の月末をもって退会することができます。この手続きは、原則として当社の指定する電磁的方法によるものとし、当社所定の退会フォームに入力をおこない、当社の受領確認をもって退会となります。
2. 本条の退会手続が完了しない間は、クラブの利用がない場合でも通常の会費等が発生します。
3. 月会費等の未納分がある場合には、第1項の退会手続と同時に完納しなければなりません。

第9条 届出等

1. 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更及び、健康状態に変化があったときは、速やかにスタジオにおいて、所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。
2. スタジオから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。

第10条 退会処分

1. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退会させること(以下「退会処分」といいます。)ができます。
(1)本規約(第9条を含み、これに限られない。)および諸規則を遵守しないとき
(2)クラブ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、クラブの運営に影響が生じうると判断されたとき
(3)第3条に定める入会資格を欠いていたことが判明したとき、または入会後に欠くこととなったとき(入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったときを含みます。)
(4)月会費等を1ヵ月分以上滞納したとき
(5)その他、月会員としてふさわしくない言動があり、改善が見込めないとき
2. 退会処分となった会員は、当該処分時から、全ての当社サービスを利用することができません。
3. 退会処分となった会員に対しては、当社は、前納分または既払分の会費等があっても、これらを返還することはいたしません。
4. 退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全ての当社サービスを再び利用することはできません。

第11条 資格喪失

1. 会員は、次の各号の場合には、自動的にその会員資格を喪失します。
(1)退会または退会処分
(2)死亡または法人の解散
(3)クラブが閉鎖されたとき
2. 前項第2号および第3号の場合には、資格喪失日の属する月の会費等につき、日割計算の上精算するものとします。

第12条 会員資格の譲渡禁止等

クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、贈与、遺贈、貸与、名義変更、質権の設定その他担保に供する等の行為または相続その他の包括継承はできません。

第13条 営業日および営業時間

クラブの営業日、営業時間については、別に定めます。但し、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。

第14条 クラブ施設の閉鎖・変更

1. 当社は、次の各号の場合には、クラブ施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
(1)気象・災害等により営業不能と認めたとき
(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他クラブの経営上等やむを得ない事由が発生したとき
2. クラブ施設の閉鎖・変更の場合でも、その期間が1ヵ月を超える場合のほかは、会員の会費等の支払義務に変更はなく、代替利用等の特別の補償は行います。

第15条 賠償責任

当クラブ利用中、当クラブ内外で発生した紛失、盗難、傷害、その他損害や怪我、事故については、当クラブは一切の責任を負いません。

第16条 通知予告

クラブに関する通知または予告は、クラブ所定の場所に掲示する方法または電子メール等の電磁的方法により行います。

第17条 本規約その他の諸規則の改定

当社は、本規約、細則、利用規定、その他クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用されます。

第18条 管轄裁判所

本規約またはクラブ利用に関して会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、名古屋地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。

附則

本規約2022年1月29日より施行します。